全日本学生少林寺拳法連盟規
第1章 総 則
(名称)
第1条 本連盟は、「全日本学生少林寺拳法連盟」と称する。
(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を東京都千代田区北の丸公園2番3号日本武道館学生武道クラブに置く。
また、各地区学生連盟の事務所を以下の住所に置く。
(北海道学生少林寺拳法連盟)
札幌市中央区大通西14丁目1−13 北日本南大通ビル2階
(東北学生少林寺拳法連盟)
宮城県仙台市若林区新寺4丁目9番地5号 第2丸昌興業ビル502号
(関東学生少林寺拳法連盟)
東京都千代田区北の丸公園2番3号 日本武道館学生武道クラブ内
(東海学生少林寺拳法連盟)
愛知県名古屋市昭和区山手通り5−35 美登里荘13号室
(北陸学生少林寺拳法連盟)
連盟委員長所在地
(中部学生少林寺拳法連盟)
連盟委員長所在地
(関西学生少林寺拳法連盟)
大阪府大阪市北区中津2丁目8 中津リバーサイドコーポA棟1103号室
(中・四国学生少林寺拳法連盟)
広島県広島市東区東蟹屋町7−32 ヤマチョービル102
(九州学生少林寺拳法連盟)
連盟委員長所在地
第2章
目的及び事業
(目的)
第3条 本連盟は、財団法人少林寺拳法連盟の団体会員として日本国内の各大学において少林寺拳法の普及、振興を図るとともに日本国内の各大学における少林寺拳法関係諸団体相互の融合、互助、親陸及び調整を図ることを目的とする。
事業)
第1条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 少林寺拳法の普及
(2) 大会、演武会、講演会、研究会、合同練習等の開催及び支援
(3) 日本国内における構成団体に対する指導助言
(4) 刊行物等の発行および諸文献資料等の保存
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章
組 織
(構成団体)
第2条 本連盟は、日本国内に設立された財団法人少林寺拳法連盟の各大学少林寺 拳法部によって構成される。
2.前項の少林寺拳法の支部は、財団法人少林寺拳法連盟から設立を許可されたものでなければならない。
(加盟)
第3条 本連盟に加盟を希望するものは、各地区連盟委員長に届け出て、全日本学生連盟役員会の承認を得て入会する事ができる。
(資格の喪失)
第4条 本連盟に加盟する団体は、次の場合には本連盟に留まる資格を喪失する。
(1) 本連盟に加盟する団体の長より退会の申し出があったとき
(2) 本連盟に加盟する団体を解散したとき
(3) 本連盟より除名されたとき
(退会)
第5条 本連盟に加盟する団体が、退会しようとするときは理由を付して退会届を各地区連盟委員長に届けなければならない。
(除名)
第6条 本連盟に加盟する団体が、故なく長期にわたって会費を滞納し、又は独自の行動を固守して本連盟内他支部等との摩擦を生じたり品位に欠けるなど、本連盟内部の調和を著しく乱すときは、全日本学生連盟委員長は、半数以上の出席者による委員長会議で3分の2以上議決を経て除名することができる。
2.除名をした場合には、速やかに財団法人少林寺拳法連盟会長に上申しなければならない。
3.除名を通告された団体は、通告日より30日以内に財団法人少林寺拳法連盟会長に、審査の申し立てをおこなうことができる。
4.財団法人少林寺拳法連盟会長の決裁があるまでは、除名は未確定である。
5.財団法人少林寺拳法連盟会長が除名を正当とした場合は、申し立てを却下し財団法人少林寺拳法連盟会長規定第59条に基づき除名する。
6.財団法人少林寺拳法連盟会長が決裁したる時は、本連盟も除名された団体もこれに従わなくてはならない。
(構成団体の義務)
第10条 本連盟の構成団体は、次の義務を負うものとする。
(1) 毎年その年度の会費を納入すること
(2) 本規約及び各種規定に従うこと
(3) 本連盟の目的及び事業に協力し、本連盟の名誉と構成団体たる品位を保つこと
第3章
役 員 等
(役員の種類及び定数)
第11条 本連盟に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)委員長 1名
(3)副委員長 9名(各地区委員長)
(4)理事 10名〜20名(各地区副委員長)
(5)事務局長 1名
(6)会計 1名
(7)監査 10名〜20名
2.会長は名誉役員とする。又、その他副委員長、顧問、相談役などの名誉役員を置くことができる。
3.委員長及び副委員長は各地区委員長が兼任する。
4.委員長会議は組織の最高決議機関であり地区連盟を統制することができる。
(役員の選任等)
第12条 学生連盟役員に選任された者は、財団法人少林寺拳法連盟が別に定める研修を受けなければならない。
3.役員の選任をおこなったときは、委員長は、速やかに財団法人少林寺拳法連盟会長に届け出るものとする。
4.会長、副会長、顧問、相談役などの名誉役員は、委員長会議において推挙する。
(役員の任期)
第13条 本連盟の役員の任期は、1年とする。ただし、再任を防げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う
4.役員は、本連盟に加盟する団体の長としての任が解けた場合は同時に役員としての任が解かれる。
5.役員について、心身の故障のためその職務に堪えないと認められるとき、又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、委員長会議において、出席の3分の2以上の議決を経て、その役員を解任する事ができる。
(役員の任務)
第14条 役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長 大会その他行事などにおいて本連盟を代表する。
(2)委員長 業務の執行について本連盟を代表し、業務を統括する。
(3)副委員長 委員長を補佐し、委員長に事故のある時又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。
(4)理事 総務、渉外等本連盟の業務を分掌する。
(5)会計 本連盟の会計を統括する。
(委員長会議)
第15条 委員長会議は、第11条に定める本連盟役員で構成する。議長は委員長をもって充てる。
2.前条第3項目及び第4項の規定は役員会に準用する。
(委員長会議の定足数等)
第16条 委員長会議は、それぞれの会を構成する者の半数以上の出席によって成り立つ。
2.議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他の会)
第17条 本連盟の運営上必要に応じて、役員会のほか常任理事会、各委員長会等を設けることができる。
2.会の構成員は、委員長が役員会の議決を経て委属する。
第2章
会 計
(経費)
第18条 本連盟の経費は、入会金、会費、財団法人少林寺拳法連盟からの助成金、寄付金、その他の入金をもって充てる。
(入金・会費)
第19条 本連盟の入会金及び会費は、総会の議決を経て別に定める。
(会計年度)
第20条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(収支決算)
第21条 本連盟の収支決算は、毎会計度終了後2ヶ月以内に監査を経て総会の承認を求めるものとする。
2.収支決算は毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会承認後、財団法人少林寺拳法連盟会長に報告しなければならない。
第3章
規約の改正及び解散
第22条 本規約は、全役員の集まる役員会において構成員の3分の2以上の決議を経、かつ財団法人少林寺拳法連盟会長の許可を経なければ改正する事ができない。
(解散及び残余財産の処分)
第23条 本連盟の解散は、全役員の集まる役員会において構成員の3分の2以上の議決を経て、財団法人少林寺拳法連盟会長の許可を受けなければならない。
解散に伴う残余財産は、財団法人少林寺拳法連盟に引き継ぐものとする。
第4章
補 則
(細則)
第24条 本規約の実施に必要な細則は、委員長会議の決議を経て、別に定める。
付則
本規約は、平成16年4月1日より施行する。
本規約は、平成18年4月1日より改正・施行する。